憲法改正の方法。 ― 2014/03/18
日本国憲法は成文法です。
成文法は、条文の改正によってのみその内容を改正できるわけではありません。
法律とは、集団内や集団間において、手段を問わず、かつ、相互か否かを問わず、合意または状況(もしくは状況の結果で発生する事実)が形成されてある程度定着した「慣習」だと考えます。
例えばイングランド法の世界では、日本国憲法のような成文法ではなく判例などの積み重ねにより構成される不文法(慣習法)が憲法と位置づけられるものです。その中には、王権を制限する内容を記した「マグナカルタ」なども含まれるようです。
この趣旨を援用すると、憲法(法律)は「状況の変化または変化した状態の積み重ね(継続、時間的経過)により、その趣旨や内容が変更される」こととなります。
以前にも書いたと思いますが、憲法9条の文言どおりの趣旨は、自衛隊の存在によって既に改正されています。警察予備隊の設置と国会答弁の積み重ね、最高裁判所の(積極的)違憲立法審査権の不履行によって改正されたということです。内閣法制局は、憲法の番人でもなんでもなく、政府の解釈改憲の手先なのです。
安倍内閣は解釈改憲を行おうとしています。
ようやく自民党のセンセイたちも、その点に言及し始めました。
この点は、まだまだ自民党も多少の良識を持った人もいるのかなぁ、と思います。
他方、古賀さんは「権力は行使されたかどうかわからんように行使しなきゃいかん」と安倍総理に注文を付けています。それって、国民が分からんうちにこっそりひっそりやってしまえってことか?
おおらかさと懐の広さを失った自民党、政党とは思えない民主党、握った権力を離さないのが第一の公明党、組織的ではない社民党、金太郎飴の共産党、不振で不審な維新の会、自民党渡辺派のみんなの党、政争第一の生活の党・・・などなど・・・あてにもできなけりゃ毒にも薬にもならないというか、どうしようかますます混乱です。
それでも現状を打破する、変えるには政治という舞台が必要で、選挙という仕組みが必要で、その二つをきちんと使いこなさなきゃならんのです、国民は。
どうにかせにゃ!
成文法は、条文の改正によってのみその内容を改正できるわけではありません。
法律とは、集団内や集団間において、手段を問わず、かつ、相互か否かを問わず、合意または状況(もしくは状況の結果で発生する事実)が形成されてある程度定着した「慣習」だと考えます。
例えばイングランド法の世界では、日本国憲法のような成文法ではなく判例などの積み重ねにより構成される不文法(慣習法)が憲法と位置づけられるものです。その中には、王権を制限する内容を記した「マグナカルタ」なども含まれるようです。
この趣旨を援用すると、憲法(法律)は「状況の変化または変化した状態の積み重ね(継続、時間的経過)により、その趣旨や内容が変更される」こととなります。
以前にも書いたと思いますが、憲法9条の文言どおりの趣旨は、自衛隊の存在によって既に改正されています。警察予備隊の設置と国会答弁の積み重ね、最高裁判所の(積極的)違憲立法審査権の不履行によって改正されたということです。内閣法制局は、憲法の番人でもなんでもなく、政府の解釈改憲の手先なのです。
安倍内閣は解釈改憲を行おうとしています。
ようやく自民党のセンセイたちも、その点に言及し始めました。
この点は、まだまだ自民党も多少の良識を持った人もいるのかなぁ、と思います。
他方、古賀さんは「権力は行使されたかどうかわからんように行使しなきゃいかん」と安倍総理に注文を付けています。それって、国民が分からんうちにこっそりひっそりやってしまえってことか?
おおらかさと懐の広さを失った自民党、政党とは思えない民主党、握った権力を離さないのが第一の公明党、組織的ではない社民党、金太郎飴の共産党、不振で不審な維新の会、自民党渡辺派のみんなの党、政争第一の生活の党・・・などなど・・・あてにもできなけりゃ毒にも薬にもならないというか、どうしようかますます混乱です。
それでも現状を打破する、変えるには政治という舞台が必要で、選挙という仕組みが必要で、その二つをきちんと使いこなさなきゃならんのです、国民は。
どうにかせにゃ!
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